銀行口座とマイナンバーが紐付けられる「口座管理法」についての報道





タンス預金50兆円がピンチ…4月1日から銀行口座とマイナンバーが紐付けられる「口座管理法」期限内に回答しなければ「同意」と見なされる

MINKABU 2024/04/24

4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートした。国が災害発生の際や相続時の利便性をメリットにあげる制度なのだが、自分の財産が「丸裸」にされると不安視する向きは少なくない。

マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を伺っている。経済アナリストの佐藤健太氏は「国から十分に周知されないまま開始され、金融機関からのお知らせにドキッとする人も多い。しっかりと制度を理解した上で口座との紐付け管理を考えるべきだ」と指摘する。

 

一定の期限までに登録の有無を回答しなければ自動的に「同意」

4月1日にスタートしたマイナンバー(個人番号)と預貯金口座の紐付け管理は、災害発生時や相続時の手続き簡略化を可能とする制度だ。

政府は「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会をつくる」の3点をデジタル化推進の目的に掲げ、様々な機能を持たせるマイナンバーカードの普及に注力する。5月27日には年金受給者の口座情報とマイナンバーも国に登録されることになるが、シニアからは「自分の資産が監視されるのではないか」といった不安の声が尽きない。

改正マイナンバー法に基づく年金受給者の紐付け管理は、公金受取口座の情報をマイナンバーと紐付けて国に登録されるものだ。緊急時の給付金や年金の受給がよりスムーズになると期待されている。

登録は義務ではないものの、対象者は日本年金機構からの書留郵便による通知後、一定の期限までに登録の有無を回答しなければ自動的に「同意」したと扱われる。どうしても登録したくない人は要注意だ。

4月に開始された預貯金口座とマイナンバーの紐付け管理に加え、7月には50兆円ともいわれる「タンス預金」のあぶり出しを狙ったといわれる新紙幣発行も控える。

口座管理法に基づく預貯金口座との紐付けも義務ではないものの、それらの政府の動きを不気味と感じる向きはあるだろう。SNS上には、国民が汗水垂らして貯めてきた「財産の見える化」を狙っているのではないかと疑心暗鬼の声も渦巻く。

 

マイナンバー制度のトラブルは後を絶たず、先行きを不安視する向き

政府は口座残高や取引履歴を把握することはないと説明する。

預貯金口座とマイナンバーの紐付け管理には、

1. 相続時に被相続人の預貯金口座の情報をマイナンバーで特定できる

2. 災害発生時には避難先の金融機関でマイナンバーに基づいて別の金融機関であっても現金を引き出すことができる

というメリットがあり、税金の強制引き落としや預金残高の監視といった行為はないというわけだ。シニア向けの公金受取口座の登録においても政府は「デジタルに不慣れな方も容易に登録が可能」「給付の迅速化」などと説明する。

ただ、強引に突き進んでいるように映るマイナンバー制度のトラブルは後を絶たず、先行きを不安視する向きもあるのは事実だ。

政府は12月2日から現行の健康保険証を新規発行しないと決め、マイナンバーカードの保険証利用を強力にプッシュする。

以下は、こちらのオリジナル記事からどうぞ。