シンガポールで職場勤務にワクチン接種が必須に。雇用主による未接種者の解雇も認める

 


【シンガポール】職場勤務にワクチン接種必須、1月15日から

NNA 2021/12/28

シンガポール政府は2022年1月15日から、新型コロナウイルスのワクチンを自らの意思で接種していない人の職場での就労を禁止する。雇用主には、最終手段として対象者の解雇も認める。

政府は先に、1月1日から職場での就労にワクチン接種の完了を義務付けると発表していた。当初は未接種の人でも、イベント前検査を受け陰性証明を取得すれば出勤を認める方針だったが、同月15日からこの例外措置を取りやめる。

同月1日からは在宅勤務を基本的な働き方とする措置が解除され、従業員の最大5割が職場で勤務できるようになる。14日までは、ワクチン接種を完了した人、医学的に接種ができない人、新型コロナに感染し回復してから180日以内の人、イベント前検査で陰性となった未接種の人の全員が、職場で就労することが可能だ。

15日からは、未接種の人はイベント前検査で陰性になっても出勤できなくなる。医学的に接種できない人、回復から180日以内の人は引き続き出勤できる。

メッセンジャーRNA型ワクチンの1回目だけ接種した人など、ワクチン接種が途中の人には、1月31日までを猶予期間として、引き続きイベント前検査で陰性となれば出勤を認める。

人材開発省によると、12月19日時点で、企業の8割が従業員のワクチン接種率100%を達成。労働者全体の98%がワクチン接種を完了した。ただ約5万2,000人の労働者がワクチンを接種していない。このうち医学的に接種できない人はごく少数という。

同省は、自らの意思でワクチンを接種していない従業員について、在宅勤務ができるポジションへの配置転換、合意の上での無給休暇の取得などを検討するよう企業に呼び掛けている。最終手段として解雇も認める。