これは Google の AI の Gemini の回答です。太字は回答そのままです。
質問:日本の戦後にあった「預金封鎖」では、金の現物も資産として厳しく税金(不動産同様、最大90%など)の取り立てがあったと聞いています。銀は財産としての視点はどういう存在なのですかね。売却益はともかくとして、「持っていること自体に財産税がかかる」ということはあり得るでしょうか。
AIの回答:
はい、日本の戦後の歴史的経緯を踏まえた、非常に重要なご質問です。結論から申し上げますと、「銀」も戦後の「預金封鎖」および「財産税」の対象に含まれており、もし将来同様の事態が起きれば、課税対象となる可能性は極めて高いです。
戦後の預金封鎖と財産税の現実
1946年(昭和21年)の預金封鎖(新円切替)では、国民が持っていた資産に対して「財産税」が課されました。これは、戦費調達のために増大した政府の債務を国民資産で相殺しようとする非常措置でした。
この時、課税対象となった資産は「現金、預金、有価証券、不動産、動産など、ほぼ全ての財産」でした。
・金の現物: 戦時中に政府に強制供出させられた経緯もありましたが、終戦時に個人が保有していた金地金や貴金属も、当然ながら財産税の対象でした。
・銀の現物: 銀も金と同様に「動産」または「貴金属」として扱われ、課税対象となりました。
税率は累進課税で、最高で90%に達しました。
政府から見た「銀」の視点:金との違いは?
政府(特に税務当局)から見た場合、「金」と「銀」に財産としての本質的な違いはありません。どちらも「価値のある財産」であり、課税公平の観点から区別なく扱われます。
違いがあるとすれば、「捕捉の容易さ」です。
・金・銀地金(インゴット): 貴金属店で誰でも購入可能ですが、登録制ではないため、自宅保管分を政府が完全に把握するのは困難です。
・預貯金・株式: 金融機関が管理しているため、政府はデータで一括把握できます。
戦後も、自宅に隠し持っていた貴金属や現金をすべて把握しきれたわけではない、という側面はありました。
「持っていること自体に財産税がかかる」可能性
将来的に、日本が再び国家的な非常事態(ハイパーインフレや国家財政破綻など)に陥り、戦後と同様の「預金封鎖と財産税」が発動された場合、「銀の現物を持っていること自体」に財産税がかかる可能性は十分にあります。
法的には、貴金属は「有価物」であり、「動産」として扱われるため、包括的な財産税の対象から外す理由がないからです。
ただし、貴金属を資産として保有する意味は、「金融資産が紙くずになった時の最後の砦」という点にあります。政府に把握されにくいという物理的な特性が、万が一の際のセーフティネットとして機能する可能性を秘めている、というのが投資家の共通認識です。
結局のところ、日本で銀を保有するということは、「平時は資産として価値を享受し、非常時には政府の管理から外れた、最後の流動資産として機能する可能性に賭ける」という二重の側面を持つことになります。