接種後の後遺症に苦しまれている方へ厚生労働省から送られてきた「因果関係の否認」書面

 

こちらの投稿に書面があります。以下は、その内容を文字に起こしたものです。本名が出ていますので、そこは伏せています。


厚生労働省発健 0331 第163号
令和5年3月31日

伊豆市長 殿

厚生労働大臣 加藤 勝信

予防接種法 (昭和23年法律第68号)第15条第1項に基づく認定について

令和4年4月 14 日付け伊健健第29号をもって提出のあった〇〇氏に 係る標記について、下記のとおり通知する。
なお、申請者に対しては、 下記の理由を十分丁寧に説明されたい。

 

〇〇氏の申請に関する審査結果 : 「否認」

 

理由:

提出された資料等によれば、 〇〇氏は、 令和3年8月20日及び同年9月10日に新型コロナワクチンを用いた臨時の予防接種を受け、2回目接種翌日・ 発熱、 食欲不振及び倦怠感が出現した。 接種27日後に右下腹部違和感のため医療機関を受診、 接種38 日後に倦怠感、血尿及び濃縮尿があり、 尿路感染症 の診断で入院し抗生剤等による加療を要した。

当該資料等を検討した結果、 2回目接種後の倦怠感等は、 通常起こり得る副反応の範囲内であり、予防接種法第15条第1項に規定する給付の対象となる疾病ではないため、当該予防接種との間の因果関係の認定は行わなかった。

また、右下腹部から背部の痛みは、当該予防接種から発症まで27日の期間を 要しており、治療経過は細菌性の尿路感染症と矛盾なく、 現在の医学的見地によれば、当該予防接種は当該疾病の原因ではないと考えられる。

よって、予防接種法第15条第1項の規定に基づき当該疾病が当該予防接種を受けたことによるものであると認定することはできない。

以上